同じ「183日」でも数え方が違う? 日本・中国・米国の国内法と租税条約における滞在日数 はじめに 国際税務では「183日」という数字が頻繁に登場します。中国では税務上の居住者判定、米国ではSubstantial Presence Test、日本と各国との租税条約では給与所得の短期滞在者免税など、さまざまな場面で183日が基準として使用されています。 しかし、同じ「183日」であっても、その意味や日数の数え方は同じではありません。特に中国で勤務する外国人や、中国と日本・米国等を頻繁に行... China International taxation global mobility payroll tax treaty
中国における出張手当の課税関係 はじめに 中国に進出する日系企業において、出張手当の個人所得税上の取扱いは頻繁に問題となる論点の一つです。日本では一定の出張日当や旅費について非課税として取り扱われることが一般的ですが、中国では個人所得税制度及び税務実務が異なるため、日本と同様の感覚で制度設計を行うと税務リスクが生じる可能性があります。 特に外国籍駐在員に対する優遇制度が長年存在していることから、中国籍従業員と外国籍従業員とで課税... China global mobility payroll