同じ「183日」でも数え方が違う? 日本・中国・米国の国内法と租税条約における滞在日数 はじめに 国際税務では「183日」という数字が頻繁に登場します。中国では税務上の居住者判定、米国ではSubstantial Presence Test、日本と各国との租税条約では給与所得の短期滞在者免税など、さまざまな場面で183日が基準として使用されています。 しかし、同じ「183日」であっても、その意味や日数の数え方は同じではありません。特に中国で勤務する外国人や、中国と日本・米国等を頻繁に行... China International taxation global mobility payroll tax treaty