同じ「183日」でも数え方が違う? 日本・中国・米国の国内法と租税条約における滞在日数 はじめに 国際税務では「183日」という数字が頻繁に登場します。中国では税務上の居住者判定、米国ではSubstantial Presence Test、日本と各国との租税条約では給与所得の短期滞在者免税など、さまざまな場面で183日が基準として使用されています。 しかし、同じ「183日」であっても、その意味や日数の数え方は同じではありません。特に中国で勤務する外国人や、中国と日本・米国等を頻繁に行... China International taxation global mobility payroll tax treaty
【中国個人所得税】福利厚生費は課税対象?外国人従業員の免税制度を解説 はじめに 中国で事業を行う企業では、従業員の給与とは別に、食事補助、交通費、医療費、社員旅行、健康診断、住宅補助、子女教育費など、さまざまな福利厚生に関する支出が発生する。 こうした支出について、企業側では「福利厚生費」として会計処理しているため、「従業員個人の個人所得税も非課税になるのではないか」と考えるケースがある。しかし、中国の個人所得税においては、企業会計上の「福利厚生費」と、個人所得税法... China International taxation
中国における出張手当の課税関係 はじめに 中国に進出する日系企業において、出張手当の個人所得税上の取扱いは頻繁に問題となる論点の一つです。日本では一定の出張日当や旅費について非課税として取り扱われることが一般的ですが、中国では個人所得税制度及び税務実務が異なるため、日本と同様の感覚で制度設計を行うと税務リスクが生じる可能性があります。 特に外国籍駐在員に対する優遇制度が長年存在していることから、中国籍従業員と外国籍従業員とで課税... China global mobility payroll